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「老後資金2000万円」問題で大臣降ろししか思いつかない国会議員なら、定員削減すれば良いとは思いませんか。

財務兼金融大臣の問責決議案などを否決された国会は、週明けにも総理大臣の問責決議案などを採決するそうです。国会では、なぜ何の役にも立ちそうにないことばかり行うのでしょう。「国民の生活を守る」のが国会議員の仕事だとは考えないのでしょうか。

 

政権にとって不都合な報告書であるなら、それを受け取らないという選択は、そんなにも悪いことなのでしょうか。

 

もし万一、今回問責決議案を提出された国会議員の皆さんが政権を担当された場合に、諮問機関からの報告書に「この政策を推進するには、憲法を修正する必要がある」と記載されていたとしたら、自らの『憲法を守る』政策を直ちに放棄できるだけの覚悟をお持ちなのでしょうか。

 

まさか「そんな報告書ができあがってきたら、発表せずに握りつぶせば良い」などと、お考えではないとは思います。現政府は、一度は公表したのですから、発表せずに握りつぶすよりは、はるかにマシな態度と言えるのではないでしょうか。

 

それに、この報告書の試算は『2000万円を目標とする投資行動』を推進させるという金融庁の狙いを優先させた、こじつけのようにも思えます。なぜなら、報告書内に掲載されている下記グラフに表された実収入の「不足額5万4千円程度」という金額は、実支出の「その他の消費支出54,028円」に、ほぼ相当するからです。

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金融庁報告書の試算グラフ

家計の内訳で「その他の消費支出」というのは、要するに「お小遣い」です。つまりは政府が説明しているように、生活に少しのゆとり〔すなわちお小遣い〕を持つためには、月々5万円を超える蓄えが必要であるということだと、私は思うのです。担当大臣が何度も繰り返すように、「世間に著しい不安と誤解を与えた」報告書だったのです。

 

そうであるなら、参議院議員選挙を控えた野党の国会議員の皆さんが行うべきことは、大臣を問責することではなく、一日でも早く「国民の生活を守る」政策やマニュフェストをまとめ上げて公表することです。

 

2人以上の全世帯に5万4千円の給付ができれば、今回の報告書の問題は解決します。それだけでなく若い世代も、結婚するだけで世帯ごとに毎月5万4千円が給付されるなら、今より若くして結婚する人たちも少しは増えるかもしれません。

 

そうなると、働き方改革も子ども給付も、共に継続させていれば、出生率も上昇するかもしれません。人口が増える程度まで出生率が上昇すれば、年金制度も破綻することなく、いつまでも継続できるようになるのかもしれません。良いことづくめです。

 

どうしたら、2人以上の全世帯に5万4千円の給付を実現できるでしょうか。それを考え出すのが、国会議員の役割です。与党も野党も関係なく、国民を守るために必死になって知恵を絞ってください。よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

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元農水次官が言う「川崎殺傷事件を知り、長男も人に危害を加えるかもしれないと思った」のは本当なのだろうか。

高齢者による事故や事件が続いています。元農水次官が起こした事件は、長男を包丁でメッタ刺しにして殺害したというものです。この元農水次官は、長男から日常的に暴力を受けていたという点で、同情の余地ありという意見もあるようです。

 

この長男は、隣の小学校の運動会の音がうるさいと腹を立て、元農水次官と口論になったらしいです。この元農水次官は「川崎殺傷事件を知り、長男も人に危害を加えるかもしれないと思った」ために、長男を殺すしかないと思ったということです。

 

この長男は、川崎殺傷事件の容疑者のように、事前に包丁を準備していたのでしょうか。それとも従来から、隣の小学校との間でトラブルを繰り返していて、生徒に危害を与えるような兆候でもあったのでしょうか。今のところ、そのような報道は全くなされていません。

 

もしも仮に、たとえ長男が包丁を何本も購入していたり、長男と小学校との関係がそのような切迫した状況であったとしても、親が最初に行うべきことは、包丁で長男をメッタ刺しにすることではないように思います。

 

普通の親なら、まずは長男から包丁を取り上げたり、隠したり、捨てたりしようとするのではないでしょうか。

 

親の身勝手な感情だけで、子どもを死に至らしめたという点で、この元農水次官の起こした事件は、野田小4女児虐待事件や札幌2歳女児衰弱死事件と、さほど変わりがないように思えて仕方ありません。

 

子どもの年齢も、暴力の状況も、何もかも異なるではないかと言われるかもしれませんが、経済的に圧倒的に有利な親が、子どもの意思を確かめることもなく、子どもに一方的な鉄槌を食らわせることができたという点で、状況が似ているように思うのです。

 

もちろん、詳しい状況が明らかにならないと、何も断定はできないとは思います。しかしながら、長男が他人に危害を加えるかもしれないという客観的な証拠が見つからない場合には、加害者の供述だけによって、加害者に有利な判断がなされないようにしていただきたいものです。